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2025年度から、子どもが3人以上いる家庭を対象とした大学授業料等の無償化制度が始まりました。
教育費の負担軽減につながる制度として注目されていますが、適用を受けるためには「多子世帯」であること以外にも重要な条件があります。
特に見落としやすいのが、大学生のアルバイト収入です。一定額を超えて収入を得ると、扶養の判定に影響し、無償化制度の対象から外れてしまう可能性があります。
さらに、扶養認定に関する税制改正により、2026年度以降は収入基準も変更されています。
この記事では、多子世帯向け大学無償化制度の概要から、アルバイト収入の上限額、判定時期の仕組み、そして意外と知られていない社会保険上の注意点まで詳しく解説します。
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目次
- 多子世帯向け大学無償化制度とは
- アルバイト収入はいくらまで認められる?
- 扶養判定はいつの収入が対象になるのか
- 収入150万円超で発生する意外な負担
- 制度利用時に確認しておきたいポイント
多子世帯向け大学無償化制度とは
2025年度から導入された多子世帯支援制度では、同時に3人以上の子どもを扶養している家庭を対象に、大学や短期大学、高等専門学校などの入学金・授業料の支援が行われています。
従来の支援制度とは異なり、世帯年収による所得制限が設けられていない点が大きな特徴です。
ただし、支援額には上限があるんです。
国立大学の場合、標準的な入学金と授業料の範囲内でほぼ全額がカバーされるケースが多く、実質的な負担は大幅に軽減されます。
一方で私立大学では、学校ごとに学費が異なるため、上限額を超える部分は自己負担に。また、施設設備費や実習費などは支援対象外となる場合があるため注意が必要なんです。
アルバイト収入はいくらまで認められる?
無償化制度の対象になるためには、子どもが保護者の扶養親族として認定されていることが条件です。
ここでいう扶養とは、税法上の扶養親族を指しますよ。
年末調整や確定申告で申告する扶養親族の人数によって、多子世帯かどうかを判定。
そのため、大学を卒業していても就職しておらず、親の扶養に入っている場合は「扶養されている子ども」としてカウントされるんです。
2026年度以降の制度では、19歳以上23歳未満の大学生等について、給与収入が年間160万円以下であれば扶養親族として認められます。
つまり、一般的なアルバイトで給与を受け取っている大学生であれば、年収160万円までが無償化制度維持の一つの目安となります。
業務委託やフードデリバリーの場合は注意
ウーバーイーツなどのフードデリバリーや、業務委託契約による働き方をしている場合は給与所得ではなく事業所得として扱われるのです。
この場合は収入ではなく「所得」で判定されるため、経費を差し引いた後の所得額が基準となります。
自転車の修理費、スマートフォン通信費、配達に必要な備品購入費などは必要経費として計上できる可能性があります。
ですが、そんな細かい経費処理を器用にこなす大学生は少なそうですよね。

扶養判定はいつの収入が対象になるのか
多くの家庭が混乱しやすいのが、収入の判定時期。
実際の支援適用期間と、参照される扶養状況にはタイムラグがあります。
- 2025年10月~2026年9月の支援判定 → 2024年12月31日時点の扶養状況を参照
- 2026年10月~2027年9月の支援判定 → 2025年12月31日時点の扶養状況を参照
例えば、2025年中のアルバイト収入が160万円以下だった場合、その結果が反映されるのは2026年10月以降の支援判定です。
「今年の収入がすぐ来年の春から反映される」と考えると誤解につながるため、判定基準日と適用期間の関係を理解しておくことが重要なんです。
収入150万円超で発生する意外な負担
多子世帯の無償化制度では年収160万円まで認められていますが、ここに大きな落とし穴があります。
それは健康保険の扶養条件です。
税法上は扶養親族として認められていても、社会保険の扶養基準は別ルールで運用されています。
そのため、年間収入が一定ラインを超えると、親の健康保険の扶養から外れる可能性があるんです。
扶養から外れた場合は、自分で国民健康保険へ加入し、保険料を負担しなければなりません。
「無償化制度は維持できるから問題ない」と考えてアルバイトを増やした結果、健康保険料の支払いが発生し、手取り額が思ったほど増えないケースも考えられます。
税制上の扶養基準と社会保険上の扶養基準は一致していないため、収入管理を行う際は両方の基準を確認することが大切になってきます。
まとめ
多子世帯向け大学無償化制度は、教育費負担を大きく軽減できる非常に重要な支援制度です。
ただし、制度の適用には「同時に3人以上の子どもを扶養していること」が必要であり、大学生本人のアルバイト収入も扶養判定に影響します。
2026年度以降は、給与収入ベースで年間160万円までが扶養認定の目安となりますが、社会保険の扶養条件は別に存在します。
制度を最大限活用するためには、税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いを理解し、収入管理を行うことが欠かせません。
アルバイト収入を増やす際は、無償化制度だけでなく健康保険や税金への影響も含めて総合的に判断するようにしましょう。
出典:文部科学省「多子世帯(子供3人以上)への授業料等無償化」、文部科学省「令和7年度からの奨学金制度の改正に係るFAQ」(確認日:2026年6月8日)